介護福祉士実技試験と介護技術講習
介護福祉士国家試験を受ける予定であり、実技試験の免除を申請しようとする者が、介護技術講習を受講することができます。ただし、介護福祉士国家試験の受験資格は、「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について」(昭和63年2月社庶第29号厚生省社会局長・児童家庭局長通知)により、その施設・事業種類と職種の範囲が決められており、従来から変更はありませんので気をつけてください。
介護福祉士養成施設(2年ほか)で専門教育を受けた人たちは、卒業と同時に介護福祉士国家資格を取得することができます。ですから、介護福祉士養成施設を卒業した場合は、この介護福祉士国家試験は受ける必要はないのですが、その他の人たちの国家試験受験資格としては、介護の実務経験3年以上、または、それに準ずる者となっています。
また、第18回(平成17年度)の介護福祉士国家試験から、「介護技術講習」を修了すれば、「実技試験」の受験が免除される介護技術講習制度が新たに導入されています。実技試験免除申請の手続きにつきまして、介護福祉士国家試験の実技試験が免除されるためには、介護技術講習を修了した者が介護福祉士国家試験の受験申込みの際に、受験申込書の所定の欄に実技試験の免除を希望する旨を記入すると同時に、規定の手順により、受験の申込みをしなければなりません。
介護福祉士国家試験の受験申込み時に、すでに介護技術講習を修了している場合は、講習の実施者から交付された「介護技術講習修了証明書」を受験申込書類に添付して受験申込みをすることにより、実技試験が免除されます。吉田学園総合福祉専門学校では、介護技術講習会を実施します。介護福祉士国家試験は今まで、筆記試験合格者が実技試験を受験し、これに合格してはじめて介護福祉士の資格を与えられるシステムでした。